拠点協議会規則
国立大学共同利用・共同研究拠点協議会規則
(名称)
第1条 本会は,国立大学共同利用・共同研究拠点協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は,国立大学共同利用・共同研究拠点間の相互連携を通じて,共同利用・共同研究を振興し,日本の学術の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 協議会は,前条の目的を達成するため次の活動をおこなう。
一 共同利用・共同研究に関する検討と提言
二 学術研究の施策に関する検討と提言
三 学術研究の成果の周知
四 国立大学附置研究所・センター会議及び大学共同利用機関等との連携
五 その他
(組織)
第4条 協議会は,共同利用・共同研究拠点又は国際共同利用・共同研究拠点に認定された研究施設の長を構成員として組織する。
2 協議会には,構成員以外の者をオブザーバーとして参加させることができる。
(役員)
第5条 協議会に役員として会長1名,幹事若干名及び会計監事2名を置く。
2 役員は,協議会総会(以下「総会」という。)において総会の構成員の互選により選出する。
3 役員の任期は,会長にあっては1年,その他の役員にあっては2年とし,欠員が生じた場合の補欠の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前項の補欠の役員は会長及び幹事で協議のうえ,会長が指名する。
(役員の職務)
第6条 会長は,協議会を代表し,協議会を総理する。
2 幹事は,会長を補佐し,協議会の運営に当たる。
3 会長に事故あるときは,あらかじめ会長が指名した幹事がその職務を代理する。
(総会)
第7条 会長は,毎年1回定例総会を招集するものとする。
2 会長は,必要に応じ臨時総会を招集することができる。
3 会長は,総会の議長となる。
4 総会の構成員は,第4条第1項に定める者とする。
5 総会は,構成員総数の過半数が出席しなければ,会議を開き議決することはできない。
6 総会の議事は,出席構成員の過半数をもって決する。
7 国立大学附置研究所・センター会議会長及び大学共同利用機関協議会会長・副会長の出席を求めるものとする。
8 会長が必要と認める場合には,構成員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。
(委員会等)
第8条 協議会に,特定の課題に関し調査分析,企画・立案等を行うため,特別委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2 特別委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は,総会の議を経て会長が別に定める。
(事務局)
第9条 協議会の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局は,会長が所属する研究施設の事務部門に置く。
(会費)
第10条 協議会の事業及び運営に必要とする経費は,会費を徴収してこれに充てる。
(規則の改廃)
第11条 この規則の改廃は,総会の議を経て,これを行う。
(その他) 第12条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に必要な事項は,総会の議を経て会長が別に定める。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は,平成22年11月26日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
2 この規則の施行日の前日に幹事である者のうち半数の幹事の任期は,改正後の第5条第3項の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
3 この規則の施行によって選出された最初の会計監事の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,1名は平成24年3月31日まで,他の1名は平成23年3月31日までとする。
附則
この規則は,平成30年12月7日から施行し,平成30年11月13日から適用する。
了解事項(平成22年11月26日)
1.総会の議決にかかる事項のうち,会長が必要と認めた事項については,第7条第5項及び第6項の規定に関わらず,電子メールによる審議を行うことができるものとする。この場合の議決は,「構成員総数の過半数をもって決する」ものとする。